横山税理士事務所
Column - 一口馬主の会計と税務 -

一口馬主の会計処理と税務(個人の場合)

一口馬主の会計処理と税務について何回かに分けて書いていきたいと思います。

第1回目として、個人で一口馬主をする場合の税務と確定申告について書いてみます。

個人で一口馬主をする場合は、所得区分は「雑所得」になります。

日々の会計処理は不要です。

毎年1月になると、加入している一口馬主クラブから確定申告資料が送られてきます。

その資料に記載されている収入金額と必要経費と源泉徴収税額を確定申告書に記載します。

収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額です。

所得金額がマイナスの場合、源泉徴収をされている場合は源泉徴収税額が還付の対象になります。

サラリーマンの場合は、給与収入以外の所得が年間20万円以下の場合は確定申告不要ですので、

確定申告をしないこともできますがその場合は還付金は戻ってきません。

また、個人の場合は雑所得ですので、所得金額がマイナスの場合切り捨てになってしまいます。

他の所得と損益通算することはできません。