横山税理士事務所
Column - 税法の知識 -

GOTOトラベルを利用して出張をした場合の会計処理

GOTOトラベル事業は、宿泊旅行、日帰り旅行代金の最大50%を国が補助してくれるものです。

50%のうち、35%が旅行代金の割引に充当され、15%が旅行先の登録加盟店で利用できる

「地域共通クーポン」として利用できます。

GOTOトラベルを利用して出張をした場合の会計処理はどうなるのでしょうか。。

例えば、旅行商品20,000円を購入する場合、旅行者は旅行業者に13,000円を支払い、

残金7,000円はGOTOトラベル事務局が旅行業者に支払うことになります。

20,000円のうち7,000円が値引きされて13,000円を支払ったように思われますが、実は違います。

会計処理はこのようになります。

(借方)旅費交通費 20,000円(貸方)現金 13,000円
雑収入 7,000円
(消費税対象外)

旅行業者に支払ったのは13,000円ですが、課税仕入は控除前の20,000円です。

次に地域共通クーポンを使って支払いをした場合はこうなります。

例えば、旅行先で従業員へのお土産3,240円を購入して、地域共通クーポン1,000円支払いを充て、

残り2,240円を現金で支払った場合の会計処理はこのようになります。

(借方)福利厚生費 3,240円(貸方)現金 2,240円
雑収入 1,000円
(消費税対象外)

この場合も現金で支払った2,240円が課税仕入になるのではなく、3,240円が課税仕入になります。