横山税理士事務所
Column - 税法の知識 -

青色申告のすすめ

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告のほうがお得です。
青色申告の主なメリットとして次のものがあげられます。

1.青色申告特別控除を受けることができます。

青色申告の申請をした個人事業主がその取引を複式簿記で記帳している場合で、

その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を

申告期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として65万円を差し引くことができます。

白色申告の場合は控除がありません。

2.青色事業専従者給与の必要経費参入ができます。

事業主と生計を一にしている配偶者や親族を青色事業専従者として届け出をしている場合は、

仕事の内容に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。

白色申告の場合は、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円しか

必要経費として差し引くことができません。

3.純損失の繰越しと繰戻しができる。

青色申告の場合、事業で生じた純損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、

翌年以降の所得金額から差し引くことができます。


また、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除して、

前年分の所得金額の還付を受けることもできます。

白色申告の場合は、純損失の繰越しも繰戻しもできません。

以前は少額な所得しかない白色申告者は記帳の義務が免除されていましたが、

平成26年以降、少額な所得の白色申告者でも記帳の義務が課されることになりましたので、

青色申告でも白色申告でも記帳の手間はそれほど変わりません。


それならば、青色申告をしましょう。