横山税理士事務所
Column - 税理士について -

税理士の仕事とは

相続税法第2条の規定では、「税理士は他人の求めに応じ、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つの業務を行うことを業とする」とされています。
これは税理士の独占業務で、税理士以外の人がやると税理士法違反になります。

税務代理

納税者の代わりに、税務署等への申告・申請を行うことです。
また税務調査に立ち会い、納税者の代わりに説明することができます。

税務書類の作成

税務署等に提出する税務書類(申告書など)を納税者に代わって作成できます。
税金の計算などは、納税者にとっては複雑で面倒なものですので、納税者はお金を払って税理士に作成を依頼します。

税務相談

税金の計算や必要な手続きなど、税務の相談を受ける事も税理士でなければできません。
税務相談から「税務代理」「税務書類の作成」の仕事へとつながる事が多いです。

以上の独占業務の他、税理士は独占業務に付随して、会計業務やコンサルティング業務なども行います。

なかでも税理士の主な仕事は法人税、所得税、相続税など税金の申告です。
法人税、所得税の申告業務はどの税理士も行いますが、相続税に関しては行わないという税理士も多くいます。
相続税は法人税、所得税などの会計業務とはまったく別の物ですし、相続税の勉強をした税理士ではないと難しいでしょう。
従いまして、相続税は相続税を得意としている税理士に依頼したほうがいいでしょう。